性同一性障害による性別の変更について
医師から性同一性障害と診断された人は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の規定により、居住地を管轄する家庭裁判所へ性別変更の審判の申し立てをすることが出来ます。
性同一性障害の定義
性同一性障害とは、心理的に自身の性別とは別の性別であると持続的な確信を持ち、身体的、社会的に自身を他の性別に適合させようとする意思があることを言います。
性別変更の審判の請求条件
性別変更の審判を受ける前提条件として、申請時に下記に挙げる全ての事例に該当する必要があります。
- 2人以上の医師の診断が性同一性障害であると一致していること
- 20歳以上であること
- 結婚をしていないこと
- 未成年の子供がいないこと
- 生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、又は生殖腺がないこと
- その身体について、変更する性別の性器に似た外観を備えていること
審判の申し立てに必要な費用
家庭裁判所へ審判の申し立てをするには、以下の費用が必要になります。
- 800円分の収入印紙代
- 返信用の切手代
「収入印紙」「切手」は、法務局、郵便局以外でも、コンビニで購入することが可能です。
審判の申し立てに必要な書類
審判の申し立てをする際に「申立書」「戸籍謄本」「診断書」の書類の提出が必要になります。
申立書
申立書は裁判所のページから、PDF形式でダウンロード、及び記入例の確認ができます。
戸籍謄本
申立者の出生時から現在まで(除籍、改製原戸籍、全部事項証明書)のすべての戸籍謄本。
尚、マイナンバーカードを利用すれば、コンビニでも戸籍証明書を取得することができます。
医師の診断書
2人以上の医師の「受診歴」「診断の結果」「治療の経過」などが記載され、記名押印、又は署名がされた診断書。
医師が作成する診断書は、厚生労働省のページで作成例の確認、書類テンプレートのダウンロードができます。
性別変更後の法令上の取り扱い
性別変更の審判を受けた人は、法律の規定に特別の定めがある場合を除いて、変更後の性別に変わったものとみなされます。
また、審判を受けた人の戸籍に他の人が記載されている時は、申し立てをした人に対して新しい戸籍が作られます。
申し立てが却下された場合
性別変更の申し立てが却下された場合には、2週間以内に即時抗告をすることができます。