裁判を妨害した際の罰則

裁判などの法廷内の秩序に関する規定は法廷等の秩序維持に関する法律( 法廷秩序維持法 )に定められています。

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裁判を妨害する行為への制裁(罰則)

裁判所が事件について、審議や手続きをするのに際し、面前や直接知ることのできる場所で以下の行為をした人は、20日以下の監置 又は3万円以下の過料、又は両刑の併科に処されます。


秩序の意地の為に裁判所が命じた事項や措置を行わなかったとき


暴言や暴行、喧騷などの行為で裁判所の職務を妨害、威厳を害したとき


法廷秩序維持法 第2条1項

制裁に対する裁判

上記で挙げた制裁に科する裁判が行われたときは、裁判所は制裁を科する裁判の手続きに要した費用を、妨害した本人に請求することができます。

また、妨害行為から1ヶ月を経過した時点で制裁に関する裁判が行われない場合は、裁判所は当該行為についての裁判を行うことができません。

法廷秩序維持法 第4条

制裁に対する意義の申し立て

裁判所や裁判官が制裁を科する裁判を告知した時は、告知された日から5日以内であれば、高等裁判所に抗告 又は意義の申し立てをすることができます。

法廷秩序維持法 第5条

最高裁判所への意義の申し立て

高等裁判所がした抗告 又は意義の申し立ての裁判に関して不服がある場合は、5日以内であれば、下記にあげる理由とする場合に最高裁判所に対して抗告の提起をすることができます。


憲法違反、又は憲法の解釈に誤りがあること


最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと


法廷秩序維持法 第6条

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