細菌兵器などの製造、使用に対する罰則

細菌兵器毒素兵器などの「製造」「使用」「所持」「贈与」などの禁止は、生物兵器禁止条約爆弾テロ防止条約で国際的に定められており、日本でも細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律( 略称 : 生物兵器禁止法 )により、それらの禁止が定められています。

image/svg+xml 細菌兵器等の製造、使用に対する罰則

定義

生物兵器

生物兵器とは、武力行使の手段として使用される物で、生物剤 又は生物剤を保有し、媒介する生物を充填したものをいいます。

生物兵器禁止法 - 第2条 - 第3項


毒素兵器

毒素兵器とは、武力行使の手段として使用される物で、毒素を充填したものをいいます。

生物兵器禁止法 - 第2条 - 第4項


生物剤

生物剤とは、微生物であって、人や動物、植物の体内で増殖した場合に、「発病」「死亡」「枯死」させるもの、又は毒素を生成するものをいいます。

生物兵器禁止法 - 第2条 - 第1項


毒素

毒素とは、生物によって産生される物質で、人や動物 又は植物の生体内に入った場合に「発病」「死亡」「枯死」などをさせるもので、その構造式が毒素の構造式と同一であるものを含む、人工的に合成された物質のことをいいます。

生物兵器禁止法 - 第2条 - 第2項

開発などの許可

生物兵器の製造、保有などの行為は禁止されていますが、「防疫の目的」「身体防護の目的」などの平和的目的をもってする場合に認められます。

生物兵器禁止法 - 第3条

また、生物剤や毒素を取り扱う業者などに対しての、周知のための措置を担当する主務大臣は下記になります。

  • 文部科学大臣
  • 厚生労働大臣
  • 農林水産大臣
  • 経済産業大臣

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令 - 第2条

罰則

下にあげる行為をした場合は日本国外であっても罰則の適応条件に該当し、未遂の場合であっても罰則に該当します。

生物兵器禁止法 - 第11条


製造をした者

生物兵器、毒素兵器の製造をした者は1年以上の有期懲役 又は500万円以下の罰金に処されます。

生物兵器禁止法 - 第10条- 第1項


所持、又は譲り渡した者

生物兵器、毒素兵器を所持、又は人に譲り渡しをした者は、10年以下の懲役 又は300万円以下の罰金に処されます。

生物兵器禁止法 - 第10条 - 第2項


生物剤などを使用して人に危険を生じさせた者

生物剤 又は毒素を発散させて、人の生命や身体、財産に危険を生じさせた者は、10年以下の懲役 又は500万円以下の罰金に処されます。

生物兵器禁止法 - 第9条 - 第2項


兵器を使用して発散させた者

生物兵器 又は毒素兵器を使用して、それらの兵器に充填された生物剤 又は毒素を発散させた者は、無期 若しくは1年以上の懲役 又は1000万円以下の罰金に処されます。

生物兵器禁止法 - 第9条 - 第1項

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