南極大陸で制限される行為

南極大陸は地球で最も南に位置し、年中氷に覆われ気温も低く過酷な大陸ですが、調査の為に年間を通して滞在している研究者も一定数います。

南極に領土権はありませんが、環境保護の為の取り決めは講じられており、日本では南極地域の環境の保護に関する法律(略称: 南極保護法 / 南極環境保護法)において定められています。

南極大陸で制限される行為

立ち入りに関する制限

南極特別保護地区に立ち入る行為

南極特別保護地区とは、南極条約議定書に定められている75からなる保護されている地区で、南極保護法施行規則 - 別記に定められています。

南極保護法 - 第19条


南極史跡記念物を除去損傷 又は破壊する行為

南極史跡記念物とは、過去に人類が南極を探検した際などに作った建造物、その他の物で、南極保護法施行規則 - 別表第4に定められています。

南極保護法 - 第20条

南極に生息している動植物保存の為の制限

環境省で定める検査を受けていない、生きていない哺乳類 又は鳥類の個体を南極地域に持ち込む行為

(加工品は除かれます)

南極保護法 - 第14条 - 第1項


南極に生息する「ヒョウアザラシ」「シャチ」などの哺乳類、「皇帝ペンギン」「イワトビペンギン」などの鳥類を捕獲、又は殺傷する行為

南極哺乳類に関しては南極保護法施行規則 - 別表第2, 南極鳥類に関しては南極保護法施行規則 - 別表第3に定められています。

南極保護法 - 第14条 - 第2項 - 第1号


南極に生息する鳥類の卵を「採取」「損傷」する行為

(許可を受けた確認行為は除かれます)

南極保護法 - 第14条 - 第2項 - 第1号


ウイルスなどを含む、生きている生物を南極に持ち込む行為

(食用にする為の酵母、菌類、植物、その他 南極への環境の影響が軽微な場合は除かれます)

南極保護法 - 第14条 - 第2項 - 第2号

上記に挙げたものの他、南極に生息する動植物に影響を及ぼすおそれがある行為

南極保護法 - 第14条 - 第2項 - 第3号

廃棄物に関する制限

定められている方法以外の方法で、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、 又は その他の方法による廃棄物の処分をする行為

南極においての廃棄物の処理に関しては、 南極保護法施行規則 - 第22条(焼却), 別表第7(処分が禁止される液状の廃棄物の基準) , 第25条(埋立ての方法に関する基準) , 別表第8(海域への排出ができる液状廃棄物の基準) などに定められています

南極保護法 - 第16条


廃棄物となった場合の除去や処分の程度が南極環境への程度が著しい物として、 ポリ塩化ビフェニル(別名 : PCB)等を持ち込む行為

(環境への程度が軽微な物として環境で定められている除かれます)

南極保護法 - 第18条

資源活動に関する制限

科学的な調査あって、その結果を公表することを除いて、 「石炭」「亜炭」「石油」「天然ガス」などの探鉱採鉱をする行為

南極保護法 - 第13条

罰則

上記に挙げた、いずれかに該当する行為をした場合は、 1年以下の懲役 又は100万円以下の罰金に処されます。

南極保護法 - 第29条

備考

このページの情報は2016年 4月1日施行の南極地域の環境の保護に関する法律2019年 10月9日施行の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則を元に作成しています。

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