飲酒運転に関する罰則

酒気帯び状態で車両を運転を行うと重い罰則が課せられることは知られていますが、飲酒運転の禁止に関する定めは道路交通法 第65条に定められています。

飲酒運転に関する罰則

酒気帯び運転とは

身体の血液1mlにつき0.5mg以上、呼吸1リットルにつき0.25mg以上のアルコールを保有する状態で車両を運転すると「酒気帯び運転(0.25以上)」、それ以下の場合は「酒気帯び運転(0.25未満)」と区別されます。

道路交通法施行令 - 別表第2 - 備考 2号 - 2 及び 129

違反点数

酒気帯び状態で車両を運転する下記の体内のアルコールの保有量によって、運転免許の違反点数が課されます。

酒気帯び運転の種別点数
酒気帯び運転(0.25%以上)25
酒気帯び運転(0.25%未満)13

スピード違反

酒気帯び運転(0.25%未満)の状態で、法定速度を超えるスピード車両を運転した場合、下表の違反点数が課されます。

スピード超過点数
50km 以上19
30km(高速道路 40km)以上 50km 未満16
25km 以上 30km(高速道路 40km)未満15
25km 未満14

罰則

アルコールの影響で正常な運転が出来ない状態にありながら、酒に酔った状態で車を運転した人は5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処されます。

また、運転者が正常な運転が出来ない状態であること知った上で車を提供した人運転をすることを容認した人運転をすることを命じた人も同じ罰則に処されます。

道路交通法 - 第117条の2-第1項-第1号、第2号、第4号、第5号

軽度のアルコールの量の場合

身体の血液1mlにつき0.3mg、呼吸1リットルにつき0.15mgのアルコールを保有する状態で車を運転した人は3年以下の懲役 又は50万円以下の罰金に処されます。

事情を知りながら車両を提供した人お酒を提供した人運転を依頼して同乗した人にも同じ罰則が適応されます。

道路交通法 - 第117条の2の2 - 3号, 4号, 5号, 6号, 道路交通法施行令 - 第44条の3

酒気帯び運転で死傷事故を起こした時の罰則

アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で、自動車を運転して人を負傷させた人は15年以下の懲役死亡させた場合は1年以上の有期懲役に処されます。

自動車運転死傷処罰法 - 第2条-第1項-1号


アルコールの影響で正常な運転に支障が生じる状態で、自動車を運転して人を負傷させた人は12年以下の懲役死亡させた場合は15年以下の有期懲役に処されます。

自動車運転死傷処罰法 - 第3条-第1項


アルコールの影響で正常な運転に支障がある状態で自動車のを運転して人を死傷させた場合において、アルコールの程度が発覚することを免れる目的で更にアルコールや薬物を摂取その場を離れアルコールの濃度を減少させる行為、その他の程度が発覚することを免れる行為をした人は、12年以下の懲役に処されます。

自動車運転死傷処罰法 - 第4条

備考

このページの情報は 2021年 4月1日施行の道路交通法2020年 12月1日施行の道路交通法施行令2020年 7月2日施行の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 を元に作成しています。

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