人質に強要した場合の罰則
人を不当に逮捕 又は監禁した場合、刑法 第220条の規定により3ヶ月以上 7年以下の懲役に処されますが、不当に監禁した被害者に強要など、人質に対して行った行為については人質による強要行為等の処罰に関する法律 ( 人質強要処罰法 ) が適応されます。
人質に対しての強要
不当に人を逮捕、監禁し、人質にした人に対して義務のない行為、又は権利を行わないことを要求した人は6ヶ月以上 10年以下の懲役に処されます。
人質強要処罰法 第1条
上に挙げた行為を2人以上が共同して、かつ、凶器を示して行った場合は無期 又は5年以上の懲役に処されます。
人質強要処罰法 第2条
飛行機内での強要
人質に対しての強要行為を飛行機内で行った場合は無期 又は10年以上の懲役に処されます。
人質強要処罰法 第3条
人質を殺害した場合
人を殺害した人は刑法 第199条の規定により、死刑、又は無期 若しくは5年以上の懲役に該当しますが、人質にされている者を殺害した場合は、死刑 又は無期懲役に処されます。
人質強要処罰法 第4条