名誉毀損、侮辱に対する罰則
ニュースやSNSなどで名誉毀損、侮辱罪のような言葉を目にする機会も多いですが、それらの罪は刑法 第2編 第34章により定められています。
名誉毀損
事実の有無にかかわらず、事実を指摘し人の名誉を毀損した人は、3年以下の懲役 若しくは禁錮 又は50万円以下の罰金に処されます。
刑法230条 第1項
死者の名誉を毀損した場合
名誉を毀損した相手側が既に死亡している場合は、虚偽の事実を摘示することによってした場合は、罰則の対象にあたりません。
刑法230条 第2項
名誉毀損が公共の利害に係る場合
名誉を毀損する行為であっても、その行為が公共の利害に関する事実であり、真実であることの証明をした場合にあっては、罰則の対象にあたらないことがあります。
名誉を毀損する行為が、公訴を定義するに至っていない犯罪行為に関する事実の場合
公務員 又は公選による公務員の候補者に対する事実に係る場合
侮辱
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留 又は科料に処されます。
刑法 第231条
親告罪
名誉毀損、侮辱の罪は、告訴がなければ公訴されません。また、告訴をできる人が天皇や皇太子などの場合は総理大臣が、外国の大統領などの場合は、その国の代表者、又は外務大臣が代理で告訴を行うことができます。
備考
このページの内容は2020年 4月1日施行の刑法のデータから作成しています。