広告の設置が制限される場所
街中や道路沿いなどの屋外で、看板などの広告を日常的に目にしますが、場所によっては屋外広告の設置が禁止されています。それらの制限は屋外広告物法 第2章 (広告法)に定められています。
屋外広告物とは
法令条で定められている屋外広告とは、屋外で一定の期間、又は常時、公衆に表示される以下のに揚げるものをいいます。
- 看板
- 立看板
- はり紙
- はり札
- 広告塔
- 広告板
- 建物 その他の工作物等に掲出、表示されたもの
広告法 第2条 1項
広告の設置が制限される場所
都道府県は、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるとき、又は良好な景観 又は風致を維持するため下記に揚げる地域や場所に、条例で広告物の設置を禁止することができます。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 田園住居地域
- 景観地区
- 風致地区
- 伝統的建造物群保存地区
上記の地域、地区については都市計画法 第9条により定められています
文化財に指定されている建造物の周辺
下記に揚げる場所で、景観や風致を維持するために都道府県が指定するもの
- 道路
- 鉄道
- 軌道
- 索道
保安林として指定された森林のある地域
- 公園
- 緑地
- 古墳
- 墓地
- 橋梁(橋)
- 街路樹
- 路傍樹
- 銅像
- 記念碑
- 景観重要建造物
- 景観重要樹木
禁止行為に対する都道府県の措置
都道府県は、上に揚げた広告設置の制限に違反した者に対して、設置の停止、設置物の除去などを命じることができ、必要があるときは当該設置物を自ら除去、又は委任した者に除去させることができます。
備考
このページの情報は2020年 9月7日
施行の屋外広告物法を元に作成しています。