広告の設置が制限される場所

街中や道路沿いなどの屋外で、看板などの広告を日常的に目にしますが、場所によっては屋外広告の設置が禁止されています。それらの制限は屋外広告物法 第2章広告法)に定められています。

広告の設置が制限されている場所

屋外広告物とは

法令条で定められている屋外広告とは、屋外で一定の期間、又は常時、公衆に表示される以下のに揚げるものをいいます。

  • 看板
  • 立看板
  • はり紙
  • はり札
  • 広告塔
  • 広告板
  • 建物 その他の工作物等に掲出、表示されたもの

広告法 第2条 1項

広告の設置が制限される場所

都道府県は、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるとき、又は良好な景観 又は風致を維持するため下記に揚げる地域や場所に、条例で広告物の設置を禁止することができます。

広告法 第3条


  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 田園住居地域
  • 景観地区
  • 風致地区
  • 伝統的建造物群保存地区

上記の地域、地区については都市計画法 第9条により定められています


文化財に指定されている建造物の周辺


下記に揚げる場所で、景観や風致を維持するために都道府県が指定するもの

  • 道路
  • 鉄道
  • 軌道
  • 索道

保安林として指定された森林のある地域


  • 公園
  • 緑地
  • 古墳
  • 墓地

  • 橋梁(橋)
  • 街路樹
  • 路傍樹
  • 銅像
  • 記念碑
  • 景観重要建造物
  • 景観重要樹木

禁止行為に対する都道府県の措置

都道府県は、上に揚げた広告設置の制限に違反した者に対して、設置の停止設置物の除去などを命じることができ、必要があるときは当該設置物を自ら除去、又は委任した者に除去させることができます。

広告法 第7条

備考

このページの情報は2020年 9月7日施行の屋外広告物法を元に作成しています。

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