日本における大麻に関する罰則について

嗜好や医療目的など、一部の国では大麻の使用は合法化されていますが、日本では規制対象にされています。そして、それらの大麻に関する事項は大麻取締法 により定められています。

日本における大麻に関する罰則について

大麻とは

日本において大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル / cannabis / Cannabis sativa L.)及び その製品のことを指し、それらの製品は「マリファナ」「ガンジャ」「ハシシ」などと呼ばれています。

また、以下の物は大麻として扱われません。

  • 樹脂を除く大麻草の茎、及び製品
  • 大麻草の種子、及び製品

大麻取締法 第1条

罰則

大麻に関する罰則は大麻取締法 第6章により定められています。

大麻の栽培又は輸出入

大麻を栽培、若しくは外国から輸入、日本 又は外国から輸出した人は7年以下の懲役に処されます。

栽培、輸出入が営利目的の場合は10年以下の懲役。情状によって10年以上の懲役300万円以下の罰金に処されます。

大麻取締法 第24条

大麻を栽培、又は輸出入の予備をした人は3年以下の懲役に処されます。

大麻取締法 第24条の4

上記の栽培、輸出入に係る資金、場所、乗り物、設備、原材料などを提供し、又は運搬した人は3年以下の懲役に処されます。

大麻取締法 - 第24条の6

大麻の所持、譲り受け又は譲り渡し

大麻を みだりに所持し、譲り受け譲り渡した人は、5年以下の懲役に処されます。

譲り受け渡しなどの行為が営利目的である場合は7年以下の懲役。情状によって7年以下の懲役200万円以下の罰金に処されます。

大麻取締法 第24条の2

上記の譲り受け、譲り渡しの行為を仲介した人は2年以下の懲役に処されます。

大麻取締法 - 第24条の7

稼業として行った場合の処置

業として、大麻の「栽培」「輸出入」「譲り渡し」などを行った場合は 無期 又は5年以上の懲役 及び1000万円以下の罰金に処されます。

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第5条 1項 2号

備考

このページの情報は2019年 12月14日施行の大麻取締法を元に作成してます。

また、「大麻取扱者」「大麻栽培者」「大麻研究者」に関することは割愛しています。

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