ネズミ講などの無限連鎖講に対する罰則

「ネズミ講」などにみられる、無限連鎖講は無限連鎖講の防止に関する法律(略称 : ネズミ講防止法 )により禁止されています。

ネズミ講などの無限連鎖講に対する罰則

無限連鎖講とは

財産権を表彰する「証券」「証書」を含む金品を献金する加入者が無限に増加するものであって、 先に加入した者が段階的に二以上の倍率をもって増加する後続の加入者が段階に応じた後順位者となり、順次、先順位者が後順位者の献金する金品の金額、数量を上回る金額を得ることを内容とする金品の配当組織を言います。

無限連鎖講の防止に関する法律 - 第2条 - 定義

勧誘行為の罰則

無限連鎖講に加入することを勧誘した人は20万円以下の罰金。 また、業として勧誘した人は1年以下の懲役 又は30万円以下の罰金に処されます。

無限連鎖講の防止に関する法律 - 第6条 | 第7条

開設、又は運営行為の罰則

無限連鎖講を開設し、又は運営した人は、3年以下の懲役 若しくは300万円以下の罰金。又は両刑の併科に処されます。

無限連鎖講の防止に関する法律 - 第6条 - 罰則

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