賭博に関する罰則
世間的に賭博行為は犯罪に当たると周知されていますが、賭博に関する罪については刑法 第23章に定められています。
賭博行為をした人は50万以下の罰金、又は科料の刑に処されます。ただし、一時的な娯楽に関する物を賭けた行為であれば刑罰の対象にあたりません。
賭博行為を組織的に行った場合は5年以下の懲役に処されます。
常習的に賭博行為をした人は3年以下の懲役。また、賭博場を開帳(開催)して利益を図った場合は3ヶ月以上 5年以下の懲役に処されます。
上記の行為が組織的に行われた場合は3ヶ月以上 7年以下の懲役に処されます。
賭博場を開催など、その他の賭博に関して得た収益(犯罪収益)、財産等は没収の対象になります。
備考
このページの情報は2020年 4月1日
施行の刑法を元に作成しています。