児童にさせてはいけない行為

児童にさせてはいけない行為は児童福祉法 第2章 第10節に定められており、それらの行為をさせると罰則の対象になります。

児童にさせてはいけない行為

児童とは

法令上で児童とは18歳未満の者をいい、下記のように定められています。

  • 乳児
    • 1歳未満
  • 幼児
    • 1歳から小学校に就学に達するまでの間
  • 少年
    • 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの間

児童福祉法 第4条 第1項

児童にさせてはいけない行為、並びに罰則

児童にさせてはいけない行為児童福祉法 第34条に、それらに関する罰則児童福祉法 第60条に定められています。

児童に対して

児童に淫行をさせる行為。

10年以下の懲役 若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科


身体に形態上の異常、又は障害がある児童を公衆の観覧に供する行為。

3年以下の懲役 若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科


児童に乞食をさせ、又は児童を利用して乞食をする行為。

3年以下の懲役 若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科


午後10時から 午前3時までの間、道路 その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示 若しくは拾集 又は役務の提供を業務としてさせる行為。

3年以下の懲役 若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科

満15歳未満の児童に対して

歌謡、遊芸などの演技を業務としてさせる行為。

行政官庁の許可を受けている場合は除く。(労働基準法 - 第56条

3年以下の懲役 若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科


物品の販売、配布、展示、拾集などの役務の提供を業務として行う児童を、接待飲食等営業店舗型性風俗特殊営業店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為

上記の風俗営業に関する用語は 風営法 第2条において定められています

3年以下の懲役 若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科


酒席に侍する行為を業務としてさせる行為。

3年以下の懲役 若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科

施設において

児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童自立支援施設において、それぞれの施設に規定されている「自立の為の支援援助」「日常生活の指導」などの目的に反して、入所した児童を酷使させる行為。

1年以下の懲役 又は50万円以下の罰金

備考

このページの情報は2021年 4月1日施行の児童福祉法を元に作成しています。

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