外国人研修生に対して管理者等がしてはならない行為

日本には、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律技能実習法)の規定により、在留資格を持つ外国人への技能の修得や熟達を目的をした技能実習生制度(外国人研修制度)があります。

時より実習生の雇用に対する待遇などが問題視されていますが、世間一般的なこと以外に関しても、研修生を保護するために管理者が守るべき事項が定められています。

外国人研修生に対して管理者等がしてはならない行為 omega

外国人技能実習生とは

外国人実習生とは、特定の国では修得することが困難な技術等に関して、在留資格を持つ外国人への技能の修得や熟達を目的のため、国の認定を受けた日本国内の事業所(企業)において、それらの技能などに係る業務に報酬を得て従事することを言います。

技能実習法 - 第2条 , 技能実習法 - 第8条

実習管理者が外国人実習生にしてはならない行為

外国人実習生の管理を行う「担当者」「役員」「職員」などが、外国人実習生の「パスポート」「在留カード」などを保管する行為

6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金

技能実習法 - 第48条 - 第1項, 技能実習法 - 第111条 - 第1項 - 第5号


技能実習管理者が、「暴行」「脅迫」「監禁」、その他精神や身体の自由を拘束する手段を用いて、実習生に対して技能実習を強制する行為をすること。

1年以上 10年以下の懲役、又は20万円以上 300万円以下の罰金

技能実習法 - 第46条,技能実習法 - 第108条


技能実習管理者が、「技能実習生」「その実習生の家族や親族」に対して、技能実習に係る契約を守らなかったことについて、違約金、又は損賠賠償を予定する契約をすること。

6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金

技能実習法 - 第47条 - 第1項, 技能実習法 - 第111条 - 第1項 - 第4号


技能実習管理者が、外国人実習生との技能実習に係る契約に伴って、実習生に対して貯蓄の契約、契約者が貯蓄金を管理する契約をすること。

6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金

技能実習法 - 第47条 - 第2項, 技能実習法 - 第111条 - 第1項 - 第4号


技能実習管理者が実習生に対して、外出私生活の自由を不当に制限。その制限に違反に該当した際、「解雇」「制裁金などの徴収」「他の者との面談、連絡の禁止」「外出の一部、全部の禁止」などの制裁行為があるなどと告知をすること。

6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金

技能実習法 - 第48条 - 第2項, 技能実習法 - 第111条 - 第1項 - 第4号


外国人実習生が、「実習先の企業、その職員や役員」「実習管理者 又は管理団体」などが技能実習法に対して違反行為をしている事実を「出入国在留管理庁長官」「厚生労働大臣」に申告したことについて、実習実施者等が、実習生が申告したことについて技能実習の中止するなど、その他不利益な扱いをすること。

6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金

技能実習法 - 第49条, 技能実習法 - 第111条 - 第1項 - 第7号

備考

このページの内容は2020年 3月30日施行の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律を元に作成しています。

最新の記事

予防接種で健康被害が起こったときに支払われる給付金の額
医療
予防接種で健康被害が起こったときに支払われる給付金の額
南極大陸で制限される行為
環境
南極大陸で制限される行為
警察官に支払われる賞じゅつ金の金額について
警察・刑事
警察官に支払われる「賞じゅつ金」の金額