チケットの不正転売行為への罰則
映画やライブ、舞台などの入場チケットの不正転売は特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 ( チケット不正転売法 ) の規定により禁止されています。
チケットの不正転売とは
販売元の事前の同意を得ないでおこなう、入場券などの有償贈与であって、販売元が定めている価格を超える金額でチケットなどを販売する行為をいいます。
チケット不正転売禁止法 第2条4項
入場チケットの分類
チケット不正転売禁止法にいう 入場券に関する興行とは、日本国内において行われる以下に当たる興行の種類に分類されています。
- 映画
- 演劇
- 演芸
- 音楽
- 舞踊
- スポーツ
- 芸術
- 芸能
また、入場券に関しても「興行入場券」「特定興行入場券」の2種類に分類されています。
興行入場券
興行入場券とは、提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票のことをいいます。
特定興行入場券
特定興行入場券とは、以下に挙げる いずれにも該当するものをいいます。
チケット不正転売法 第2条3項
販売元が入場券の売買時に、他人に有償で販売する行為(転売行為)を禁止する旨を明示し、かつ入場券に転売行為を禁止する旨を表示し、スクリーンなどに入場券に係る情報を表示したもの。
興行が行われる「日時」「場所」並びに入場資格者、座席が指定されているもの。
- 入場者資格
- 入場資格者の氏名、電話番号、Eメールアドレス
- 座席指定
- 購入者の氏名 及び連絡先
罰則
不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けた人、又は特定興行入場券を不正転売した人は、1年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金、又は これらの刑が併科されます。
また、日本国外から行われた行為であっても罰則の対象になります。