裁判員裁判への辞退が認められる事情
裁判員候補者になった人が裁判に出頭しない場合、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第百十二条( 裁判員法 )の規定により10万円以下の過料に処されます。
ですが、裁判所が出頭できない正当な理由があると認めた場合に限り、裁判員候補になることを辞退することができます。
裁判員裁判とは
裁判員が参加する裁判とは、対象となる事件のうち、下記に当たる事件を裁判官と裁判員の合議体でおこなう裁判のことをいいます。
- 禁錮、若しくは死刑、無期懲役に係る事件
- 禁錮、若しくは死刑、無期 又は短期1年以上の懲役に当たる罪に係る事件で、故意に被害者を死亡させた事件
辞退の申し出が認められる理由
以下に挙げる事情のいずれかに該当する人は、裁判員法 第16条、及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令の規定により、裁判員の辞退をする申し出をすることできます。
立場などからくる状況
年齢が70歳以上
裁判員法 第16条1号
会期中の地方公共団体の議会の議員
裁判員法 第16条2号
専修学校を含む、各種学校の学生
裁判員法 第16条3号
従事する事業における重要な用務であって、自らが処理しなければ、当該事業に著しい損害が生じるおそれがある場合
裁判員法 第16条8号
過去に裁判員関連に従事した人
過去5年以内に裁判員 又は補充裁判員の職にあった人
裁判員法16条4号
過去3年以内に選任予定裁判員であった人
裁判員法 第16条5号
過去1年以内に裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある人
裁判員法 第16条6号
過去5年以内に検察審査員 又は補充員の職にあった人
裁判員法 第16条7号
医療的な事情
重い疾病 又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること
裁判員法 第16条8号イ
妊娠中、又は出産の日から8週間を経過していないこと
自らが介護 又は養育を継続的に行わなければ、日常生活を営むのに支障がある 親族、又は親族以外の同居人がいる状況にある人
配偶者、直系の親族 又は同居人が、重い疾病 又は傷害の治療を受ける場合に必要と認められる通院、又は入退院に付き添う必要があること
妻 又は子が出産する場合において、その出産に伴う入退院、又は出産に自らが立ち会う必要があること
その他の事情
住所 又は居所が裁判所から遠隔地にあり、裁判所に出頭することが困難な状況
裁判員の職務を行い、又は裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭することで、自己 又は第三者に「身体上」「精神上」「経済上」の重大な不利益が生ずる相当の理由があること
他の期日に行うことができない、父母の葬式への出席、その他の社会生活上の重要な用務があること
裁判員法 第16条8号二
重大な災害により生活基盤に著しい被害を受け、その生活の再建のための用務を行う必要があること。
裁判員法 第16条8号ホ