公共の場での軽犯罪にあたる行為
公共の場で以下に対する行為をした人は軽犯罪行為に該当し、軽犯罪法により勾留、又は科料(千円 〜 一万円以下)、もしくは両刑の併科に処される可能性があります。
正当な理由がなく、「刃物」、「警棒」 などの人の生命や身体に重大な危害を加えるのに使用されるような恐れがある器具を隠して携帯していた者
軽犯罪法 - 第1条 - 第2号より
正当な理由がなく、「合鍵」「ガラスカッター」などの他人の邸宅や建物に侵入するのに使用される器具を隠して携帯していた者
軽犯罪法 - 第1条 - 第3号より
生活をする金銭がないのにもかかわらず、働く能力が有りながら職業に就く意思を有せず、一定の住居を持たない者で諸方をうろついた者
軽犯罪法 - 第1条 - 第4号より
「電車」「バス」などの公共交通機関、「公共の施設」「飲食店」などの娯楽施設において、利用者に対し乱暴な言動などで迷惑をかけた者
又は威勢を示して「入場券」「切符」などを購入するために並んでいる人の列に割り込み、列を乱した者
軽犯罪法 - 第1条 - ( 第5号、第13号 )より
正当な理由がなくて、公衆が通行や集合する場所、目印の為などに設けられた標灯、電灯などを消した者
軽犯罪法 - 第1条 - 第6号より
相当の注意をしないで、「建物」「森林」などの燃えるような物の附近で火を焚き、ガソリンなどの引火し易い物の附近で火気を用いた者
軽犯罪法 - 第1条 - 第9号より
相当の注意をしないで、銃砲 又は火薬類、ボイラーなどの爆発する物を使用し、もて遊んだ者
軽犯罪法 - 第1条 - 第10号より
相当の注意をしないで、他人の身体や物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
軽犯罪法 - 第1条 - 第11号より
公務員の制止をきかずに、「人声」「楽器」「ラジオ」などの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
軽犯罪法 - 第1条 - 第14号より
公衆の目に触れるような場所で、公衆に険悪の情を催させるような仕方で「しり」「もも」などの身体の一部を淫らに露出した者
軽犯罪法 - 第1条 - 第20号より
乞食行為をし、又は させた者
軽犯罪法 - 第1条 - 第22号より
「川」「みぞ」 などの水路の流通を妨げるような行為をした者
軽犯罪法 - 第1条 - 第25号より
「街路」「公園」その他公衆の集合する場所で、痰や唾を吐き、又は排泄行為をした者
軽犯罪法 - 第1条 - 第26号より
公共の利益に反して、みだりに「ゴミ」「鳥獣の死体」 その他の汚物や廃物を棄てた者
軽犯罪法 - 第1条 - 第27号より
他人の進路に立ち塞がり、又は身辺に群がつて立ち退こうとせず、不安や迷惑を覚えさせるような仕方で他人に付きまとった者
軽犯罪法 - 第1条 - 第28号より
共犯
上記に挙げた行為をさせるように促し、行為を手助けした人も軽犯罪に該当します。
軽犯罪法-第3条より